曹洞宗 僧堂設置基準の内規を作成

曹洞宗

 

僧堂設置基準の内規を作成

修行の場の教育の質向上を

 

曹洞宗は全国に27ある全専門僧堂に対して、2022年9月30日からの再認可には、新たな設置基準により今年4月1日から受け付けるとしていたが、新たな「僧堂設置基準」の内規を3月26日付で制定し、全僧堂に送付した。

1万3000ヵ寺を擁する曹洞宗だが、少子化の影響により後継者である寺院子弟の減少は深刻で、また各地にある修行道場の継続性や運営上の質についても懸念課題となっていた。

掛搭僧の人数に関し、以前の規程では「20人以上の掛搭僧を常在させることができる資産を有する」との項目があったが、昨年6月の規程変更では削除された。新たな設置基準では僧堂として成立する人数を「常在する指導者と掛搭僧の区別なく、常在者の合計が5人以上」と記し、常在者の定義は1ヵ月のうち、18日以上勤務する者としている。なお、結制安居の成立人数としては、指導者と掛搭僧の区別なく「常に11人を上回るよう努めなければならない」とした。

さらに指導者、設備、教育、運営の質の向上を念頭とする最低基準を謳い、僧堂の行持において最も大きな比重を占める「結制」について、年2回の結制安居を僧堂が実施することを明確化。掛搭僧の履修学科目、試験等についても細則に明文化し、「経営費の支弁方法」等の提出書類の要綱を示して申請予定の僧堂に提出を求めている。

また僧堂内での暴力根絶に関する努力目標を定め、「掛搭僧が指導者となることは認めない」とし、坐禅や警策については「これを罰として行じさせることがあってはならない」と明記した。

鬼生田俊英宗務総長は「設置基準はあくまで最低限の規程であり、そこからどう運営していくかは、各僧堂の堂則によって変わってくる。有為な将来の人材をいかに輩出できるかが重要。そのための議論が今後の教学審議会でも出てくるだろう」と話している。

申請提出期限は20年3月31日で、21年10月31日までに申請の可否を決定する。